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講師業務委託契約書

日本ピラレッチ協会(以下甲という)と講師業務受託者(以下乙という)は、 ピラレッチインストラクター派遣業務について、次の通り講師業務委託契約を締結する。

第1条
指導方針の遵守 乙は、乙自身の店舗、甲及び甲から紹介される派遣先の方針を遵守し、派遣先店舗においてピラレッチの指導を行うものとする。

第2条
雇用関係と業務委託 乙は、甲との雇用関係ではなく、業務委託を受けたものであることを認識し、甲の指示のもと に誠意を持って忠実に受託事項を遂行するものとする。

第3条 委託業務の範囲
1.(委託業務の拡大) 乙は、乙自身の講習先、甲から紹介された派遣先において、甲から委託された業務以外の事を行う事はできな い。ただし、甲の書面による許可のあった場合はできるものとする。

2.(乙の責任と疑義の指導) 業務遂行上生じた間題については、乙の責任において処理する事とし、さらに、業務遂行上において問題・疑問等が生じた場合は、乙は素早く甲へ連絡をし、甲の指導や助言を受けるものとする。

第4条 授業
1.(レッスン内容) 乙の担当するレッスン内容については、甲が決定する。

2.(適切なレッスン) 乙は、クラスの現状を把握し、受講生に対し、最も適切なレッスンをするよう務める。

第5条 報酬
1.(報酬額) 乙の報酬額については後記の通りとする。


2.(報酬の内容) 報酬には、乙の業務遂行上必要な事前準備と交通費を含むものとする。

3.(報酬の支払い手続き)
甲は、乙の実施数を確認した上で、翌月 25 日にその報酬を支払うものとする。
尚、甲が早期支払いを認めた時は支払明細、領収書などの記載にて対応する。

第6条 義務
1.(情報の守秘義務) 乙は、乙自身の講習先、甲や甲から紹介される講習先の経営上のノウハウはもちろん、業務遂行上知り得た技術、情報も第三者に漏らしてはならない。

2.(批判や中傷) 乙は、甲及び甲から紹介される派遣先の批判をしたり、他の講師及び関係者の中傷をしてはならない。

3.(遅刻・休講)
乙は、レッスン関始 10 分前の到着を心がけなければならない。 無断での遅刻・休講はあってはならない。 遅刻となりそうな場合には、時間までに甲と甲から紹介される派遣先へ電話連絡をしなければならない。 やむを得ず遅刻となる場合には必ず甲と派遣先へ事前連絡をし、遅刻分の賃金は 10 分単位 でカットするものとする。 正当な理由で乙が乙の受け持つレッスンを執り行うことができない場合には、甲へ事前連絡をし、甲から代わりの講師を派遣先に手配するものとする。 繰り返し休講、遅刻を続けた場合には、甲の裁定により報酬を減額、あるいは契約の解除もあり得るものとする。

第7条 契約
1.(契約期間)
本契約の期間は後記のとおりとする。
ただし、期間満了の 2 ヶ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期 間満了の翌日から自動的に 1 ヶ月単位で延長されるものとする。
2.(契約の解除) 1.乙の指導能カが著しく劣っていたり、講師として不適格と認められた場合や、派遣先から 解約の申し出があった場合には、契約期間中でも、甲は本契約を解除することができる。

第8条
契約違反による損害請求 乙の本契約違反によって、甲や甲が紹介する派遣先が損害を受けた場合、乙はその実損害 額の賠償請求を行う。
報酬額 報酬額は、以下の通りとする。
分円 契約期間

年 月 日より 年 月 日までとする。
以上の通り、契約が成立したことを証し、甲乙各自署名捺印の上、各一通を保有する。

甲 所属先
長野県長野市中御所4-8-20-107
代表理事 田中こういち 印

乙 講師業務受託者
年月日



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