協会規約
日本ピラレッチ協会 会則
制定 平成30年11月1日 改正
(名称)
第1条
本協会は、日本ピラレッチ協会(以下 JPRET)と称する。
(事務所)
第2条
本協会の事務所は、長野県長野市に置く。
(目的)
第3条
本協会は、会員である日本のピラレッチ関係者の相互連携を深めるとともに会員の指導事業の一層の成長を図り、身体の柔軟性やその可能 性改善に補助支援し心と身体の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ピラレッチに係る指導者の育成
(2) 会員相互の連携の推進
(3) ピラレッチに関する情報の提供
(4) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(会員の資格)
第5条
本協会の会員は、次に掲げる者とする。
(1) ピラレッチ講習を指導する、講習会などを開催す者、またその講習者とする。
(入会)
第6条
本協会の会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第7条
会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、別に定める規則に基づいて会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条
会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員である団体が解散したとき。
(役員の設置)
第 10 条
1.本協会に次の役員を置く。
(1) 理事 2名以内
(2) 監事 2 名以内
2. 理事のうち 1 名を会長とする。
3. 会長以外の理事のうち 3 名以内を副会長、1 名を業務担当理事とする。
(役員の選任)
第 11 条
1.理事および監事は、地域ピラレッチ協議会の推薦を受けた当協会会員の代表者とし、総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長、業務担当理事は役員会の決議によって、理事の中から選定する。
(役員の職務)
第 12 条
1.会長は、本協会を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
3.監事は、本協会の業務および財産の状況を監査し、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第 13 条
役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第 14 条
役員は、総会の決議によって解任することができる。
(総会の開催)
第 15 条
総会は、すべての会員をもって構成し、毎年度 11月に開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(総会の招集)
第16条
1.総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会の招集通知は、開催日の 2 週間前までに発するものとする。
(総会の権限)
第 17 条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員の選任又は解任
(3) 事業報告及び収支計算書の承認
(4) 会則の変更
(5) 事業の変更
(6) 解散及び財産の処分
(7) 本協会の運営に関する重要事項
(総会の議長)
第 18 条
総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(総会の決議)
第 19 条
1.総会の決議は会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.第 17 条第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 6 号の決議は、前項にかかわらず、会員の半数以上が出席し、総会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行う。 3 総会に出席できない会員は、委任状の提出をもって総会の出席にかえることができる。
(総会議事録)
第 20 条
1.総会の議事については、議事録を作成する。
2.議長及び出席した会員のうちから総会において選出された議事録署名人 2 名以上 が、前項の議事録に記名押印する。
(役員会)
第 21 条
1.役員会は、理事をもって構成する。
2.役員会の議長は会長がこれにあたる。
3.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
4.役員会の決議は理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、同数の場合は議長の裁決するところによる。但し、議長は役員会の議決に、加わる事が出来ない
5.役員会の議事については議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印しなければならない。
(顧問会議)
第 22 条
1.会長は、本協会事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、ピラレッチの指導者の技術的能力の維持について検討する顧問会議をそれぞれ置くことができる。
2. 顧問は、専門的な知識を有する者のうちから、会長が委嘱する。
3. 顧問会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第 23 条
1.本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長を置く。
3.事務局には、必要に応じて職員を置くことができる。
(事業年度)
第 24 条
本協会の事業年度は、毎年 11月 1 日に始まり翌年 10月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 25 条
本協会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、役員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も
同様とする。
(事業報告書及び決算)
第 26 条
本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を経て役員会及び総会の承認を得なければならない。
(委任)
第 27 条
この会則に定めがない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(附則)
1.この協会の最初の役員の任期は、平成32年度総会終了時までとする。
2.この会則は、平成30年11月1日から施行する。